SMS産廃コラム

排出事業者責任とは?

ごみを出した事業者の責任!

ゴミをだす女性

年々増え続けるゴミ。海洋を漂うマイクロプラスチックや、土砂崩れの際や敷地の地中から掘り出された不法投棄されたごみ問題などいたたまれないニュースが後を絶ちません。
廃棄物を処理する事業者だけではなく、廃棄物を排出する事業者にも廃棄物の管理や処理に対して責任を負わなければなりません。どのような責任を負わなければならないのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが排出事業者の責任と処理を委託する際の注意点などについて分かりやすく解説しています。

1.排出事業者の責務とは

廃棄物処理法では「排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処理法第3条第1項)」とあるとおり、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。これを「排出者責任」または「排出事業者責任」と言います。
そこで、この排出事業者の責務を具体的に実施する方法として、廃棄物処理法は以下の2つの方法を定めています。

①排出事業者自身が産業廃棄物を処理する「自ら処理」
(廃棄物処理法第11条第1項)
②産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託する「委託処理」
(廃棄物処理法第12条第5項)



また、産業廃棄物の処理において、排出事業者は以下の3つの基準を遵守しなければなりません。

〇産業廃棄物処理基準
〇産業廃棄物保管基準
〇委託基準

それでは詳しく見ていきましょう!

2.産業廃棄物処理基準

産業廃棄物を排出する事業者は以下の処理基準を遵守し処理・保管・委託を行わなければなりません。

収集運搬基準

産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにすること。
収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には生活環境保全上支障を生ずるおそれの内容に必要な措置を講ずること。
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合は石綿含有産業廃棄物が破砕されることのないような方法により、かつ、その他の物と混合する恐れの内容に他の物と区別して収集運搬すること。
車両の両側面への表示と書類を携行すること。(以下項目)
・氏名又は名称及び住所
・積載した日、積載した事業場の名称・所在地・連絡先
・運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先
・許可証の写しとマニフェスト(排出事業者は不要)

積替え又は保管の基準

収集運搬の過程で積替え又は保管を行う場合には「産業廃棄物保管基準」に加えて以下の基準に従わなければなりません。
なお、収集運搬の過程での保管は、積替えを行う場合を除き行ってはいけません。

積替え保管場所の掲示板
あらかじめ積替えを行った後の運搬先が決まっていること。
保管する産業廃棄物の数量が保管場所の1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数値を超えないようにすること。
産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合は、積替え保管および保管場所で他の物と混合するおそれの無いように仕切を設けるなど必要な措置を講ずること。
積替えは周囲に囲いを設け、積替え保管場所である表示をすること。

中間処理基準

産業廃棄物の処置又は再生を行う場合には以下の処理基準に従わなければなりません。

産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにすること。
処分または再生に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
処分施設を設置する場合には、生活環境保全上支障が生ずるおそれの無いように必要な措置を講ずること。
焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて環境大臣が定める方法により行うこと。
熱分解する場合には環境省令で定める構造を有する熱分解設備を用いて環境大臣が定める方法により行うこと。
特定家庭用機器産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、環境大臣が定める溶融、その他の方法により行うこと。
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、環境大臣が定める溶融、その他の方法により行うこと。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分又は再生を行う場合には、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
中間処理に伴う産業廃棄物の保管は「産業廃棄物保管基準」に加えて次の基準を遵守しなければなりません。
・処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。
・保管する産業廃棄物の数量が、処理施設の1日当たりの処理能力に相当する量に14を乗じて得られる数量を超えないこと。

埋め立て処理基準

産業廃棄物の埋立処分を行う場合には以下の処理基準に従わなければなりません。

産業廃棄物の飛散、流出、悪臭、騒音、振動など生活環境への影響を生じさせないこと。
最終処分のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障を生ずるおそれの無いように必要な措置を講ずること。
安定型産業廃棄物以外の埋立て処分は地中にある空間を利用する処分を行ってはならないこと。
安定型最終処分場には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入したり付着したりするおそれの無いよう必要な措置を講ずること。
埋立て処分は周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の埋立て処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
施行令(第6条第1項第3号ハ)で定める有害物質を処分する埋立て地にあっては、有害物質を含む埋立て処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
汚泥は焼却または熱分解を行うか含水率85%以下にすること。
廃油は焼却または熱分解を行うこと。
廃酸及び廃アルカリは埋立て処分を行ってはならないこと。

処理とは「収集運搬」・「積替え又は保管」・焼却などの「中間処理」・埋立てなどの「最終処分」など全てのことを言います。
産業廃棄物を排出した事業者が、自らこれらの処理を行う場合や、一時的に保管する場合も、業者などの他人に委託する場合にも「産業廃棄物処理基準」を遵守しなければなりません。

3.産業廃棄物保管基準

産業廃棄物の処理において、排出事業者は産業廃棄物が運搬されるまでの間、以下の産業廃棄物保管基準を遵守し生活環境の保全上支障の無いように保管しなければなりません。

囲い
掲示板(図1)
飛散流出・悪臭防止
汚水対策
屋外容器不使用での勾配等(図2)
ねずみ等発生防止
石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物など区分保管と掲示板記載
保管場所の掲示板 勾配や高さ基準例の画像例

事業外保管の届出

排出事業者が産業廃棄物を生じる事業場の外で自ら保管する場合は、都道府県知事等への事前の届け出が必要です。

届出の対象 【対象となる産業廃棄物】
 建設工事に伴い生じる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物
【対象となる保管】
 300㎥以上の保管場所で行う保管
届出事項 氏名又は名称
住所
法人の代表者の氏名
保管場所の所在地
面積
保管物の種類
積替えのための高さ制限又は処分等のための保管上限 等

また、以下の場合は届け出義務が不要な保管です。

許可を受けた産業廃棄物処理施設で行う保管
PCB特別措置法に基づき届出が行われている保管
2以上の事業者による産業廃棄物に係る特例措置(廃棄物処理法第12条の7第1項)の認定による保管

4.委託基準

排出事業者は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際には「産業廃棄物委託基準」及び「特別産業廃棄物委託基準」を遵守して処理(収集運搬・処分)の委託をしなければなしません。

産業廃棄物委託基準

産業廃棄物処理業の許可を持っている業者へ委託すること。
委託する内容が事業の範囲に含まれる業者へ委託すること。
事業の範囲は処理業者の許可証に記載
(収集運搬業)産業廃棄物の種類、積替え保管の有無
(処分業)  産業廃棄物の種類、処分の方法
書面による処理委託契約の締結
契約書の法定記載事項に注意

特別管理産業廃棄物委託基準

「産業廃棄物委託基準」に加えて、あらかじめ委託する特別管理産業廃棄物の種類・数量・性状・荷姿・取扱上の注意事項を文面で通知しなければならない。

5.その他、委託処理における排出事業者の責務

これまで説明した基準の他にも産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する排出事業者は、以下の責務を履行しなければなりません。

処理状況の確認等、最終処分までの一連の処理工程における適正処理の確保(廃棄物処理法第12条第7項)
排出事業者は産業廃棄物の処理を自ら処理する場合、又は処理業者に委託する場合は、発生から最終処分が終了するまでの一連の行程の処理が適正に行われるために必要な措置(適正な処理料金の負担など)を講ずるように努めなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務
※前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く)の事業場を設置している事業者については、2020年4月1日より電子マニフェストの使用が義務づけられている。

わずか5分読むだけで(マニフェストの基本)がわかるでも詳しく説明してます。
処理困難通知等への対応
産業廃棄物処理を委託した処理業者から以下の通知を受けたときは、速やかに委託した産業廃棄物の処理状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障が生じないようにするなどの適切な措置を講じなければならない。
処理困難通知
産業廃棄物処理に係る事業の一部または全部の廃止の通知
産業廃棄物処理業許可の取消の通知

産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められるときは、下記に違反した排出事業者は支障除去等(廃棄物の撤去など)の措置命令の対象となります。
・委託基準違反
・マニフェストに係る義務違反
・その他処理に関して適正な対価を負担していないなどの注意義務に違反等

6.特別管理産業廃棄物の保管基準

排出事業者は、特別管理産業廃棄物を保管する場合には「産業廃棄物保管基準」に加えて、下記の措置を講じなければなりません。また、特別管理産業廃棄物を保管していることを掲示板に記載することも義務付けられています。

品目 措置
廃油、PCB汚染物又はPCB処理物 容器に入れ密封などの揮発防止措置
高温にさらされないための措置
廃酸又は廃アルカリ 容器に入れ密封などの腐食防止措置
PCB汚染物であって環境大臣が定めるもの 人の健康又は生活環境に係る被害の発生防止のため形状を変更しないこと
PCB汚染物又はPCB処理物 腐食防止措置
廃水銀等 容器に入れ密封、飛散流出又は揮発防止措置
高温にさらされないための措置
腐食防止措置
廃酸石綿 梱包等の飛散防止措置
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物 容器に入れ密封等の腐敗防止措置

7.特別管理産業廃棄物の処理基準

特別管理産業廃棄物の収集運搬基準

排出事業者は、特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合には「産業廃棄物処理基準」に加えて、下記の措置を講じなければなりません。

特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれの無いように、他の物と区分して収集運搬すること。
感染症産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等の収集運搬は必ず運搬容器に収納して運搬すること。また、運搬容器は密封でき、収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること。
特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う者は特別管理産業廃棄物の種類及び取り扱う際に注意すべき事項を記載した文書を携帯すること。ただし、容器にこれらが表示されている場合にはこの限りではないこと。
PCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物は、積替えを行う場合を除き、収集運搬の途中で保管を行ってはならない。

特別管理産業廃棄物の収集運搬に伴う積替え又は保管の基準

排出事業者は、特別管理産業廃棄物の収集運搬に伴う積替え又は保管する場合には「産業廃棄物処理基準」に加えて、下記の措置を講じなければなりません。

積替えの場所には、特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切を設けるなど必要な措置を講ずること。ただし、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合する場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合はこの限りではない。
特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物は、容器にいれて密封するなど揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
PCB汚染物であって環境大臣が定めるものにあっては、人の健康又は生活環境に被害が生じないように形状を変更しないこと。
PCB汚染物又はPCB処理物は、当該物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
廃水銀等は、容器に入れて密封する等、飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れて密封する等腐敗の防止のために必要な措置を講ずること。

特別管理産業廃棄物の中間処理基準

特別管理産業廃棄物の処分または再生を行う場合には、産業廃棄物の中間処理基準に加えて以下の基準に従わなければなりません。

燃焼しやすい廃油の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
著しい腐食性を有する廃酸・廃アルカリの処分又は再生は、中和設備を用いて中和する方法、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
感染性産業廃棄物の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法、溶融設備を用いて溶融する方法等によること。
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物の処分又は再生は、反応設備、分解設備を用いて分解・除去する方法によること。
廃石綿等の処分又は再生は、溶融設備を用いて溶融する方法等によること。

特別管理産業廃棄物の埋立処分基準

特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、産業廃棄物の埋立処分基準に加えて以下の処分基準に従わなければなりません。

有害な重金属等を含む燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等で埋立て判定基準に適合しないものは遮断型最終処分場で行うこと。
特別管理産業廃棄物である廃油を埋立て処分する場合には、あらかじめ焼却設備を用いた焼却方法等によること。
廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物は埋立て処分を行ってはならない。
廃水銀等の埋立て処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定めるところにより硫化し、固形化すること。
廃水銀等を処分するために処理したものの埋立て処分を行う場合は、
・水面埋め立て処分を行ってはならないこと。
・人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれの無いように環境省令で定める必要な措置を講ずること。
廃石綿等の埋立て処分を行う場合は、
・大気中に飛散しないように、あらかじめ固形化、薬剤による安定化その他これに準ずる措置を講じた後、耐水性の二重梱包をすること。
・最終処分場の一定場所において、当該石綿等が分散しないように行うこと。
・埋立て地の外に飛散し、流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

8.多量排出事業者の責務

前年度に、産業廃棄物が1,000トン以上または、特別管理産業廃棄物が50トン以上発生・排出している事業者の事を多量排出事業者と言います。
多量排出事業者はその事業場に係る産業廃棄物の減量、その処理に関する計画を作成し、各都道府県知事に提出しなければなりません。

年度は4月から翌年3月を1年とし、6月30日までにその年の「産業廃棄物処理計画書」を、また、翌年6月30日までに当該年度の「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を提出しなければなりません。

年度区切りと報告書提出の流れの図

9.注目される環境フレンドリーな企業活動

近年の地球温暖化による気候変動などの影響から、企業活動においてもより一層の環境への配慮が求められています。
その代表的な例として、以下のようなものが挙げられます。

●CSR活動(企業の社会的責任)への取り組み
●エコアクション21(環境省による認証・登録制度)の認証取得
●SDGs(持続可能な開発目標)への取り組み

CSR活動とは

CSRとは、『Corporate Social Responsibility』の略で、『企業がはたすべき社会的責任』のことです。企業は事業活動を行なう上で、利益の追求を行うだけでなく、さまざまな利害関係者(ステークホルダー)と良好な関係を保ち、より良い社会を築くために積極的に社会貢献していくべきである、という考え方です。CSR活動とは、社会に貢献するための具体的な活動を指します。

エコアクション21とは

エコアクション21のロゴマーク

エコアクション21とは、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)のことで、組織や事業者等が環境へ配慮した取り組みを自主的に行なうための方法を定めています。PDCAサイクルを基礎とし、あらゆる事業者が効果的、効率的、継続的に環境に取り組めるよう工夫されています。

SDGsとは

SDGsとは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)のことで、2015年9月の国連サミットにて加盟国全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットによって構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

エコアクション21のロゴマーク

つくる責任 つかう責任
特に最近注目されているSDGsのゴールの一つに『つくる責任 つかう責任』というものがあります。
このターゲットでは、 『全ての廃棄物の管理を実現し』、『廃棄物の発生を防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する』、『特に大企業や多国籍企業に対しては持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する』と謳われています。
実際に国内の大手企業では、環境報告書のような名目で、CO2削減目標の設定や達成度の公表、植樹活動への取り組みや企業内年間廃棄物数量の公表などが既に行われています。
自社から排出される廃棄物の把握・適正な管理は、正に環境フレンドリーな企業活動の第一歩と言ってよいでしょう。

SDGsのゴールの一つに『12つくる責任 つかう責任』
ターゲット
12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。

排出事業者責任は、産業廃棄物処理で最も重要な原則!
廃掃法の改定などにより、ますます排出事業者責任の強化が図られている!
循環型社会の実現のためには、排出事業者自らの意識改革が必要!

10.よくある質問

一つの建物や敷地の中に複数のグループ会社がある場合、グループ全体として排出事業者になりますか?

いいえ
産業廃棄物の排出事業者責任は、独立した法人である個々のグループ企業にあるため、個々の企業が委託基準を遵守して個々に契約を交わしマニフェストを交付する必要があります。このため、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々のグループ企業の名義において行われなければなりません。また、同一企業グループであっても別の法人が産業廃棄物の処理を行う場合には委託基準が適用されます。

古紙回収業者に古紙を回収してもらう場合は、委託基準は適用されますか?

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等)に、それぞれの処理を委託する場合であっても、委託基準については遵守しなければなりません。
なお、この場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、交付する義務はありません(法第12 条の3第1項かっこ書)。

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