SMS産廃コラム

産業廃棄物処理委託契約書の記載事項追加

産業廃棄物の委託契約書に求められる新たな記載事項とは?

令和7(2025)年4月22日、廃棄物処理法の一部改正が公布されました。内容は「電子マニフェスト報告事項の追加」と「委託契約書法定記載事項の追加」の2つです。
対象は基本的に排出事業者ですが、契約書は両者で結ぶものですし、二次処理委託については中間処理業者が排出事業者の立場となることもありますので、内容はしっかりと把握しておく必要があります。
「委託契約書法定記載事項の追加」は施行日が令和8(2026)年1月1日となりますのでしっかりと準備しておきましょう。

このページでは今回の法改正の概要と、産業廃棄物処理事業者が取るべき対応、及び業務上の影響や具体的な実務ポイントを最大級の利用者を誇る産廃システムをつくる株式会社エスエムエスがわかりやすく解説いたします。

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1.産業廃棄物処理の現場に関わる法改正の背景

産業廃棄物処理は事業活動の社会的責任として重要視され、廃棄の適正処理を決めるための法律やルールは厳格に管理されています。
令和7年の廃棄物処理法改正は、「電子マニフェスト報告事項の追加」と、本記事のテーマである「委託契約書に記載すべき法定事項の追加」の2点が柱となっております。
今回は、施行日が令和8(2026)年1月1日と近い「委託契約書法定記載事項の追加」について取り扱います。(「電子マニフェスト報告事項の追加」は、令和9(2027)年4月1日施行です。)

法改正の条文

今回の法改正で追加された内容は以下です。

委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第5項に規定する第1種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第2項に規定する第1種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第1種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第1種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
(令和7年4月22日 官報 「環境省令第15号」)

2.対象となる産業廃棄物の排出事業者とは?

対象となる産業廃棄物の排出事業者は、

① PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」であって
②「第一種指定化学物質」を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有もしくは付着する産業廃棄物を排出する場合

今回の改正は、上記の①と②の条件に該当する排出事業者が対象です。(二次処理委託については中間処理業者が排出事業者の立場となる場合もあるのでご注意ください)

PRTR法

PRTR法では、業種・事業規模(従業員数)・対象化学物質の年間取扱量(第一種指定化学物質1t以上、特定第一種指定化学物質0.5t以上)などの条件に合致する事業者を「第一種指定化学物質等取扱事業者」として、対象物質の排出量・移動量の届出を求めています。

対象の事業者かどうかの判断は以下の図から判定できます。

第一種指定化学物質等取扱事業者の判定フロー

産業廃棄物処分業は、対象業種に含まれています。

参考:経済産業省HP:対象業種・対象化学物質

第一種指定化学物質

第一種指定化学物質とは、ベンゼン、トルエン、キシレン等の揮発性炭化水素や、ダイオキシン類、クロロホルム等の有機塩素系化合物などがあり、計515物質が指定されています。
詳細はこちら→PRTR制度 対象化学物質

PRTR法の対象となる事業者は、産業廃棄物などから排出される化学物質の量を届け出る義務があります。経済産業省の指定により24業種、515物質が対象とされており、産業廃棄物処分業も含まれています。
すでにPRTR法に従って届出をしている場合、新たに判定し直す必要はありませんが、廃棄物の成分分析は必須となり、対象化学物質の含有率がわずかであっても同様に判断を行う必要があります。

3.契約書への新たな記載事項と義務化のポイント

今回の改正法では、産業廃棄物の処理を委託する際の契約書に、以下の情報を含めることが義務化されました。

①対象化学物質の名前(どの化学物質が含まれるか)
②対象化学物質の量または割合(含有率)

従来、これらの情報は「廃棄物処理法改正規則第8条の4の2」に基づき、水銀や石綿の該当などの記載が求められてきましたが、今回の法改正によりこの項目に追加される形となっています。

公益社団法人 全国産業資源循環連合会が発行する標準様式では、以下のように条文を追加すると発表しています。実務上の対応として、以下の雛形にあるとおり、第一種指定化学物質が廃棄物に含まれる場合には別紙等によって情報提供する旨を委託契約書に追記する方法が合理的と考えられます。

①標準様式 1~標準様式 3 の一部(下線部が追加内容)

○改訂条文
第3条第1項 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
第3条第1項 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第 2 条第 5 項に規定する第 1 種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第 2 項に規定する第 1 種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
第3条第1項 その他取扱いの注意事項

(参考)改定前の条文
第3条第1項 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
第3条第1項 その他取扱いの注意事項

②標準様式 4 の「適正処理に必要な情報」の記載欄

産業廃棄物処理委託契約約款第 3 条第 1 項に基づく委託業務の内容(4)の「適正処理に必要な情報」の記載欄の記載項目の中に次の項目を追加する。

・第一種指定化学物質の有無、並びに当該物質の名称及び量又は割合

この条文追加の発表では「対象になる排出事業者の場合は、その旨」という書き方になっています。
該当しない場合には上記の条文は不要です。しかし、何も書かないと「該当しないから書いていない」のか「改正法に対応できていない」のかが判断できません。ですので、必ず委託契約書には条文を追加するようにしましょう。

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多くの産業廃棄物処理現場で利用されている「廃棄物データシート(WDS;Waste Data Sheet)」を情報提供の手段として活用できますが、WDSの作成は“推奨”であって義務ではなく、法で定められた「廃棄物の情報提供」も(特定有害物質や水銀、石綿など個別に指定されている物質を除いて)明確な基準はありません。WDSの方式は「物質名記載」はあっても、「量または割合」の記載はいません。そこで改正法の基準を満たすためには、量もしくは割合を自ら追記する必要があります。

4.改正法施行により産業廃棄物処理業界に与える影響

2025年施行の改正廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業界と排出事業者に対して情報管理やコンプライアンス面で大きな変化をもたらすものです。社会全体での資源循環や環境保全への期待が高まる中、企業には安全・適正な廃棄物処理体制の構築と高度な情報管理が求められています。

情報管理の高度化

産業廃棄物に含まれる化学物質の管理情報をより詳細に扱う必要が生じ、契約書やデータ管理のデジタル化も重要度が増します。

排出事業者の責任強化

排出事業者は対象廃棄物に含まれる化学物質の分析・情報提供を義務付けられ、適正な廃棄物管理の協力体制が求められます。

処理委託の安全性向上

処理業者は化学物質情報を受け止めて、適正処理の判断材料が増え、産業廃棄物処理の安全性が一層向上します。

法令遵守リスクの軽減

契約書に正確な情報の記載がなければ法令のリスクが高まるため、法改正に準拠することでコンプライアンスを強化できます。

今回の法改正によって、産業廃棄物の排出事業者は化学物質の分析・情報提供など責任が強化され、適正な情報伝達や処理委託が不備なく行われる体制が必須となります。産廃処理業者は安全な処理判断が可能になり、廃棄物処理の高度化へと進むでしょう。契約書の記載などコンプライアンス対応を確実に実践することが、法令違反のリスク低減や企業の価値向上に直結します。高度な情報管理と共同の環境保全責任が、企業持続の重要な基盤となるでしょう。

5.産業廃棄物処理業者の具体的対応策

産業廃棄物処理業者には、以下の対応が求められます。

契約書雛形更新
対象の廃棄物に指定された化学物質が含有・付着する場合には、必ずその情報を提供することを契約書に明記します。また、詳細な内容については別紙(WDS等の情報伝達システムの書式)で補足し、双方で共有できるようにします。
排出事業者との情報共有
対象の産業廃棄物に関しては排出事業者に対する是正内容の説明と、対象化学物質の有無や含有割合の情報提供を依頼します。
WDSの活用と情報補完
WDSは推奨される書式に準拠して作成し、廃棄物に含まれる化学物質の詳細な含有率なども独自に明確化して公表します。これにより、契約書やWDSの情報が法律の要件を十分に満たし、適切な情報伝達と法令遵守体制を強化することができます。
契約更新時期の調整
契約の途中で解約や再締結を行う必要はありませんが、契約更新のタイミングを目安に、改正法に対応した契約書の雛形へ切り替える手続きを進めます。なお、自動更新契約の場合でも、更新時に改正内容への対応を行うことが求められます。
顧客対応の効率化について
顧客数が多い場合は、取り急ぎ通知メールやFAXで契約書の修正案内と対応の要否を問い合わせ、必要な相手先に対してのみ、再契約や契約内容の修正について交渉を進めることを推奨します。

既存の契約については、新たに法改正を適用した契約書へただちに変更する必要はありません。基本的には「更新時」に改正法に対応した雛形を使用していれば問題ありません。
自動更新の場合でも、次回更新のタイミングで改定が必要です。

しかし、すべての排出事業者が法改正に対応してくれるとは限りません。
自社の契約書のひな形を改定し、排出事業者へ提供したり、排出事業者のひな形を使用する場合には条文の確認が必要です。

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6.まとめ

2025年4月22日に公布された廃棄物処理法の一部改正により、産業廃棄物処理業者をはじめ排出事業者は、廃棄物に含まれる化学物質の情報管理と契約書の法定記載事項の強化が義務付けられました。この改正は、産業廃棄物処理の適正化と環境保全のために、事業者間の情報共有とコンプライアンス体制の整備を促すものです。特に委託契約書の条文追加や情報提供の義務化が重要な対策として求められており、現場では具体的な対応策の実施が急務となっています。

契約の更新時期を見据え、急な中途解約を求めず現行契約の更新時に法改正対応の雛形へ移行する方法が現実的であり、顧客数が多い場合は通知メールやFAXによる段階的対応が効率的です。これら一連の対応により、契約書の記載漏れによる法令違反リスクが低減され、顧客対応の負担も軽減されるため、企業のコンプライアンス強化と信頼向上につながるでしょう。

法改正の施行を契機に、産業廃棄物処理業界全体で情報管理の高度化と協力体制の強化を図ることが、環境保護と持続可能な事業運営のために不可欠となっています。

7.よくある質問

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