SMS産廃コラム

産廃許可

産廃許可とは?

産廃許可とは都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が廃棄物処理法で規定されている産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物を排出する事業者から業として、収集・運搬・処分をする事業者にその処理を許可・交付する証明書です。申請手続きを行い審査に通過しなければ許可証の取得はできません。
この許可を取得していない業者が産業廃棄物を処理すると、不正処理とみなされ、処理(収集・運搬・処分)した業者だけではなく、ゴミを出した排出事業者にも罰則が科されます。

産業廃棄物処理業の許可証は産業廃棄物の収集運搬や処分を受託する業者にとって必要不可欠です。産業廃棄物を排出する事業者との委託契約には必ず許可証の写しを添付しなければなりません。

これから産業廃棄物処理業の許可を取得し事業を始めようとしている方必見!

このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可の仕組みについて分かりやすく解説しています。

産廃許可証の仕組み

許可証に記載の内容

産業廃棄物処理の許可証に記載される内容は以下の項目があります。
・許可番号
・所在地・氏名・代表者
・許可の年月日
・許可の有効期限
・事業の範囲
・事業の用に供する全ての施設
・許可の条件
・許可の更新又は変更の状況
・優良マーク

許可番号の意味

許可番号とは以下の4種類の特定数字を順に並べた10桁から11桁の番号です。

許可番号の仕組み

①許可番号の最初の2~3桁の数字は、都道府県・政令市番号で、どの行政区の許可であるかを示しています。
都道府県が2桁で政令指定都市の場合は3桁から始まります。

②都道府県・政令市番号の次の1桁の数字は、業種を示す番号です。※1

③業種番号の次の1桁の数字は、都道府県・政令市が事由に使用できる番号です。

④最後の下6桁の数字は、固有番号といい、産業廃棄物処理業者それぞれの固有の番号です。
一つの処理業者が複数の行政区や、複数の業種の許可を取得していても、この6桁の数字は共通の番号となります。

※1業種番号には0~9の数字が使われていて各番号が示す業種は以下の通りとなっています。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まないもの)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含むもの)
7:特別管理産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
8:特別管理産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

優良マーク

(優良産廃処理業者認定制度)は産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者のうち、優れた能力及び実績を有するものとして特定の基準(優良基準)に適合すると認められる業者に対し、都道府県知事等が処理業の許可の更新の際に優良認定業者として認定する制度です。

優良認定の申請
処理業の更新許可の申請にあわせて行う方法に加え、令和2年2月25日からは任意の時点(許可の有効期間中)での申請も行えるようになりました。

有効期限
優良認定業者は処理業許可の有効期限が7年(通常は5年)に延長されるほか、「優良」のマークが記載された許可証が交付されます。

優良基準の概要
・遵法性:従前の許可の有効期間を含む直近の5年間において、特定不利益処分をうけていない
・事業の透明性:法人の基礎情報、取得した処理業等の許可の内容、処理施設の能力や維持管理、処理状況等の情報を、一定期間維持してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新している※2
・環境配慮の取組:ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けている
・電子マニフェスト:電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能である
・財務体制の健全性:
①直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること※3
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値がゼロを超えること
③産業廃棄物処理業等の実施に関する税、社会保険料及び労働保険について滞納していないこと。

※2環境大臣によって指定された、審査の代行をする第三者機関が、処理業者の申請を受けて透明性基準について精査し、基準に適合していれば「適合証明書」(有料)を発行。処理業者はこの適合証明を各都道府県等に提出することにより透明性基準に係る各都道府県等への申請書類を省略することができる
※3規則においては、この要件を満たさない場合であっても、前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に、当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額がゼロを超えていれば可(規則第9条の3第5号、第10条の4の2第5号、第10条の12の2第5号及び第10条の16の2第5号)

許可の種類

上の項目で説明したとおり業種番号には産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とに分かれており、更に収集運搬業と処分業に枝分かれしています。
ここでは収集運搬業の許可と処分業の許可について注意するポイントと解説します。

許可の種類

収集運搬業の許可

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うには、委託を受けた産業廃棄物を積み込む区域と荷卸しする区域において、それぞれ管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(積み込み・荷卸しの両方が1つの政令市内の区域に限られる場合は政令市長の許可でも可)
また、積替え保管を政令市内で行う場合には、都道府県知事の収集運搬業許可に加えて、当該政令市の積替え保管を含む収集運搬業許可が必要です。

同一県内で許可が必要となる都道府県・政令市のパターン。同一都道府県内で積み込場所と荷卸し場所が別の政令市の場合は都道府県の許可が必要となる。同一都道府県内で積み込場所と積替え保管場所と荷卸し場所がそれぞれ別の政令市の場合は積み込場所の政令市と積替え保管場所の政令市の許可が必要となる。

処分業の許可

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業を行うには、その処分を行う区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。

事業の開始に向けて

産廃許可を取得する

産廃許可の申請とは?許可の基準から申請方法についてでもご案内しておりますが、産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可の取得に際して、許可の基準や、申請方法や許可の決定方法は各都道府県によって様々です。事業の開始にあわせた産廃許可取得スケジュールを策定しましょう。

収集運搬車両への表示を施す(発注する)

産業廃棄物収集運搬業の場合、許可証が届いたら収集運搬車両に、社名・産業廃棄物の収集運搬車両である旨・許可番号の表示をしなければなりません。
これは車体に直接塗装する方法や、マグネットシートを貼り付ける方法、車体にカッティングシートを貼る方法など、その手法に制限はありません。綺麗に仕上げるため専門業者への発注を行う場合もあると思いますが、やはり行程や期間短縮のため許可決定を待たず前もって車両表示の発注をすることはできません。
なぜなら表示する必要のある許可番号が判明するのは、許可決定の後の許可証を確認して初めて判明するからです。

いよいよ事業の開始

このようにして、ようやく産業廃棄物処理業の事業を開始することができるようになります。

事業開始後の準備としてマニフェストの管理や売上管理など様々な業務が発生します。 もちろんその業務には手書きの書類や電子書類など様々です。
株式会社エスエムエスでは産廃マニフェストの発行から計量受入システム、販売管理システムなどを作成しています。
困りごとを解決したい場合はこちらからもお問合せできます。

写真「フリー写真素材ぱくたそ 」より

よくある質問

産廃許可が不要になる場合はありますか?

産廃許可は他人の事業活動に伴って排出された法律に定められた廃棄物を、業務として収集運搬する場合に必要となります。

排出した事業者が、廃棄物を自ら収集運搬することは「他人」の事業活動ではなく自己の事業活動に伴って排出された廃棄物の収集運搬になりますので、産業廃棄物許可を得ることなく収集運搬することができます。

例えば、建設現場の下請け業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬することは「他人」の事業活動に伴って発生した廃棄物の収集運搬になりますので、産業廃棄物収集運搬ん許可が必要となります。
これとは逆に、元請業者が現場で発生した廃棄物を収集運搬する場合には自己の事業活動に伴って発生した廃棄物の収集運搬ですから、産廃収集運搬許可を得ることなく収集運搬をすることができます。

収集運搬に用いる車両は大型トラックなどの専用車両でないといけないの?

いいえ そんなことはありません。

事業の用に供する施設に係る基準では「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し流出し、悪臭が漏れるおそれの無い施設(車両や容器)を有すること」とされています。
扱う産業廃棄物を飛散・流出・悪臭の発散のおそれが無く運べるのであれば、一般的な車両でも許可が下ります。

しかし、車検証に記載されている「最大積載量」と「車両の台数」は事業計画の基準項目となります。取り扱う予定の廃棄物を無理なく運べる最大積載量を有する車両を選定する必要があります。
また、車両の種類によっては運ぶことができない車両もあります。
例えば、車検証に「土砂の積載禁止」または「土砂禁止」と記載がある場合には「がれき類」等を取り扱うことはできません。

廃棄物処理法に適した管理ソフトはありますか?

全国最大級の利用者が選んだ業務改善システムからあなたに合った管理ソフトを調べられます。

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訪問しての実機デモやオンライン会議システムを利用したデモを行っております。
こちらからお申込みいただくと日程の調整などをさせていただきます。

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