SMS産廃コラム

産業廃棄物の委託契約

産業廃棄物の委託処理と委託契約

排出事業者の責務 で説明した通り、産業廃棄物は排出者に処理責任があり、自ら処理する自己処理を原則としていますが、自ら処理できない場合には他人(許可を受けた処理業者)に処理を委託することが認められています。
ただし、産業廃棄物処理業者に委託する場合は、排出事業者と処理業者の役割と責任を明確にするため、書面により委託契約を締結することが定められています。

このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが産業廃棄物の処理を委託する際の注意点などについて分かりやすく解説しています。

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1.委託時の確認事項

排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際には下記の事項を確認しなければなりません。

産業廃棄物の処理業の許可を受けている業者への委託
(処理業の許可証を見て確認)
委託する内容が事業の範囲に含まれている業者への委託
(処理業の許可証を見て確認)
書面による処理委託契約の締結
(委託する回数や産業廃棄物の量の多少に関わらず契約書を作成)
特別管理産業廃棄物の内容に関する事前通知
(事前通知に記載する事項は、特別管理産業廃棄物の種類・数量・性状・荷姿・取り扱う際の注意事項です。 SDSやWDSを活用)

2.産業廃棄物処理委託契約の原則(5つの決まり事)

二者契約すること
収集運搬は収集運搬業者、処分は処分業者にそれぞれ委託しなければなりません。
書面で契約すること
委託契約は書面で行わなければなりません。
必要な事項を盛り込むこと
廃棄物処理法で定められた事項を記載しなければなりません。
許可証等の写しが添付されていること
委託の内容がその事業の範囲に含まれる者に委託したことを担保するため、処理業の許可証・再生利用認定証等の写しを添付しなければなりません。
5年間保存すること
委託契約書、添付書面は、契約の終了日から5年間保存しなければなりません。

3.委託契約書の法定記載事項と添付書類

排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者へ委託する際には委託契約書を締結しなければなりませんが、その委託契約書には廃棄物処理法で定められた事項を漏れなく記載することが義務となります。

記載されていない、若しくは記載内容と実際と異なる場合には、委託基準違反となり罰則適用の対象となります。

委託契約書の共通記載事項
  1. ①委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量※1
  2. ②委託契約の有効期間※2
  3. ③委託者が受託者に支払う料金※3
  4. ④委託者の事業の範囲※4
  5. ⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
    1. ア 性状及び荷姿に関する事項※5
    2. イ 通常の保管状況の下で腐敗、揮発等性状の変化に関する事項※6
    3. ウ 他の廃棄物と混合等により生ずる支障に関する事項※7
    4. エ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、当該含有マークの表示に関する事項※8
    5. オ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
    6. カ その他取扱いに関する注意事項
  6. ⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項※9
  7. ⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項※10
  8. ⑧委託解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取り扱いに関する事項
運搬委託契約書の記載事項 処分委託契約書の記載事項
  1. ⑨運搬を委託する際に必要な事項
    1. ・運搬の最終目的地の所在地
  2. ⑩積替え保管をする場合は次も含む
    1. ・積替え保管又は保管の場所の所在地並びに保管できる産業廃棄物の種類及び保管の上限
    2. ・安定型産業廃棄物と他の排出事業者の産業廃棄物との混合の許否等
  1. ⑪処分又は再生を委託する際に必要な事項
    1. ・処理施設の所在地・処分又は再生の方法及び処理能力
  2. ⑫当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
  3. ⑬処理後に残さが発生する場合は次も含む
    1. ・最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力

※1種類については、廃棄物処理法で定められている種類(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の名称)を記載する必要があります。
石綿を含むスレート等の屋根材や外壁材の産業廃棄物については、該当する種類名のほかに「石綿含有産業廃棄物」であることを記載する必要があります。 ガラス・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物)と記載する
また、放射性物質汚染対処措置法に規定する特定産業廃棄物についても、その旨を記載します。
複数の種類が一体不可分の形で混合している場合、その廃棄物の種類を明記したうえで産業廃棄物その物の名称を記載しても良い(冷蔵庫・シュレッダーダスト・建設混合廃棄物等)
数量は、計量によって確認した数量を10トンというように単位とともに記載することとしてありますが、廃棄物の種類に応じ、車両台数や容器個数等を併記することにより契約者双方が了解できる方法により記載することでも構いません。

※2委託契約の開始年月日と終了年月日を記載する必要があります。
自動更新の定めを記載してもかまいません。
「契約終了1ヶ月前までに、お互いに契約を解除する旨の文書による通知が無い場合には、契約が同一条件で更新されたものとする。」等

※3当該契約に関して委託者が受託者に支払う料金の総額が計算できるように記載する必要があります。
1ヶ月あたり、単位量あたり、トラック1台あたり、運搬1回あたりといった単位と行為を行う回数を記載して総額が計算できるようにしてもかまいません。
「料金の支払いは別途定めるところによる」というように料金表頭を別途作成する場合、別途作成される料金表等も委託契約書の一部となるので、別途作成される料金表等は「契印」を押して委託契約書に添付しておく必要があります。

※4処理業の許可証に記載されている「許可都道府県・政令市名」、「許可の有効期限」、「事業区分」、「産業廃棄物の種類」、「許可の条件」、「許可番号」を記載する
収集運搬の「事業区分」としては、「積替え保管を含むか否か」を記載
中間処理の「事業区分」としては、「焼却・破砕・脱水・中和」等の区分を記載
最終処分の「事業区分」としては、「安定型埋立・管理型埋立・遮断型埋立」等の区分を記載
収集運搬で積み込場所と荷卸し場所で許可権者が異なる場合は、それぞれの場所の許可内容を記載

※5不適正処理や事項の発生を防止するため、委託者が把握している当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項については、固形状や泥状などの性状、ダンボール箱詰やドラム缶詰などの荷姿を記載します。

※6性状の変化に関する事項については、通常の保管状況の下での腐敗による悪臭発生、害虫の発生、揮発性ガスの発生等の可能性について記載する。

※7他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項については他の廃棄物との混合や水との接触や衝撃などによって生じる産業廃棄物の性状の変化、性状変化に起因する人の健康や生活環境に掛かる被害等(悪臭発生・爆発など)を記載する。また、産業廃棄物を処理するうえで生じる支障(安定型産業廃棄物に管理型産業廃棄物を混合することによって安定型最終処分場への埋立ができなくなるなど)についても記載する。

※8日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マークによる表示が義務付けられている廃家電7品目については、その該当品目である旨を記載する。
含有マークによる表示は7品目で対象含有物質は6物質です。(以下)

(対象廃製品)
・廃パーソナルコンピュータ
・廃ユニット型エアコンディショナー
・廃テレビジョン受信機
・廃電子レンジ
・廃衣類乾燥機
・廃電気冷蔵庫
・廃電気洗濯機
平成18年7月1日以降に製造されたものに義務付けられている。

(対象有害物質)
・鉛又はその化合物
・水銀又はその化合物
・カドミウム又はその化合物
・六価クロム化合物
・ポリブロモブフェニル(PBB)
・ポリブロモブフェニルエーテル(PBDE)

※9委託契約の有効期間中に、排出事業者の排出工程等の変更に伴う産業廃棄物の性状が変化することがあります。性状等の変化に起因して発生する事故の防止及び適正に処理を行うために必要な情報の伝達方法をあらかじめ双方で取り決めて記載する必要があります。
また、性状等の変動の幅や施錠等の変化に伴う情報提供の範囲については、事前に委託者と受託者が協議して定めておく必要があります。
これら情報の伝達は、廃棄物の引渡し前に書面により行う必要があります。

※10受託業務終了報告は、マニフェストを受託業務終了報告書とすることができます。
紙マニフェストでは、収集運搬の場合はB2票、処分の場合はD票又はE票で代えることができます。電子マニフェストでは、収集運搬業務終了報告及び処分業務終了報告で代えることができます。

委託契約書に添付する書類

収集運搬業の許可証の写し
・積み下ろしを行う都道府県知事等の許可証であること。
・「事業の範囲」に、契約する産業廃棄物の種類・積替え保管の有無が含まれていること。
・許可の条件がある場合は、契約と整合されていること。

処分に関わる委託契約書
・処分を行う施設を管轄する都道府県知事等の許可証であること。
・「事業の範囲」に、契約する産業廃棄物の種類・処分方法が含まれていること。
・許可の条件がある場合には、契約と整合されていること。

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4.その他 法定外の記載事項

この項目で説明する各事項は法定記載事項ではありませんが、契約トラブルの未然防止のために必要な事項です。一般的に両者の話し合いで決めます。

委託者と受託者の責任範囲に関する事項
契約者双方のそれぞれの責任の範囲を明確にし、発生した損害等について、損害を発生させた者が、各々の責任範囲においてその賠償を行うことを記載します。

実地確認に関する事項
排出事業者による適正処理の確認義務(法第12条第7項)の具体的事項として、環境省通知(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月4日、環廃対発第11 0204005号・環廃対発第11 0204002号))に示されている「実地確認(現地確認)」を記載します。

再委託の禁止に関する事項
委託された産業廃棄物の処理を他人に再委託することは原則禁止されていることを記載し、併せて、政令・施行規則で定める基準に従い、あらかじめ委託者の書面に寄る承諾を得た場合は可能とすることを記載します。

権利義務の譲渡等に関する事項
契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならないことを記載します。

契約内容の変更に関する事項
契約単価、契約期間、予定数量等に大幅な変更が生じるときは、委託業務の内容を協議のうえ、変更することができることを記載します。

機密保持に関する事項
業務上知り得た相手方の機密を、第三者に漏らしてはならないことを記載し、併せて、当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならないことを記載します。

契約の解除に関する事項
契約を解除できる条件および、解除後の産業廃棄物の取扱いについて記載する。反社会的勢力に寄る被害を防止するため、暴力団排除条項を盛り込むことが望ましいです。

協議に関する事項
契約に定めのない事項又は、この契約の各条項に関する疑義が生じたときは、その都度双方が協議して取り決めることを記載します。

5.中間処理を行った後、最終処分を行う場合の委託について

中間処理業者が処分を行った後の「残さ物」を最終処分する場合、中間処理業者が排出事業者となる。
したがって、中間処理業者が収集運搬業者と収集運搬委託契約、最終処分業者と処分委託契約をそれぞれ締結する必要があります。
元の排出事業者と最終処分業者との処分委託契約は必要ありません。

6.産業廃棄物処理の再委託

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の再委託は、処理についての責任の所在を不明確にし、不法投棄等の不適正処理を誘発するおそれがあることから、原則として禁止です。
ただし、再委託基準に従って再委託することは認められています。(法第14条第16項、施行令第6条の12、施行規則第10条の7)
再委託手順は以下のとおりです。

(1) 再受託者の事前明示
・再受託者の氏名又は名称
・再受託者が適法に処理できる者であること(処理業の許可内容等)
(2) 排出事業者の承諾
・委託した(特別管理)産業廃棄物の種類・数量
・受託者の氏名又は名称・住所・許可番号
・受託の年月日
・再受託者の氏名又は名称・住所・許可番号
 排出事業者は、承諾した日から5年間保存
(3) 再委託契約の締結
(4) 再受託者への通知
「排出事業者と締結した委託契約の内容を記載した文書」を交付

7.よくある質問

排出事業者が自ら産業廃棄物の収集運搬、処分を行う場合、委託契約書やマニフェストは必要ですか?

必要ありません。
委託契約書及びマニフェストは「産業廃棄物を生じる事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合」に必要とされています。(法第12条第6項、法第12条の3)

なお、排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準に従って、処理しなければなりません。詳しくは排出事業者責任とは?をご覧ください。

排出事業者が、収集運搬業者A、中間処理業者Bとそれぞれ処理委託契約を結んでおり、収集運搬業者Aが都合により収集運搬ができなくなった場合、排出事業者が他の収集運搬業者Cと新たに契約を結ぶことは再委託になりますか?

この場合は新たに契約を結んでいるため、再委託に該当しません。

中間処理後に運搬する最終処分場が未定の場合には、どうしたらいいですか?

最終処分地が未定のままで契約することはできません。必ず予定地を記載してください。排出事業者と委託契約書中に「最終処分の場所の所在地等」を記載することが義務付けられていますので、最終処分地が未定のままで中間処理業者と契約することはできません。(法施行令第6条の2第1項第4号)

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