SMS産廃コラム

産業廃棄物処理の帳簿

産業廃棄物処理の帳簿とは?

収集運搬帳簿

産業廃棄物の出し方や処理には廃棄物処理法によってさまざまなルールが定められています。
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の収集運搬から処分までの状況を記載した「帳簿」を作成および保存することが廃棄物処理法によって定められています。

産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、帳簿を備え、産業廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(廃棄物処理法第14条17項)

紙マニフェストや電子マニフェストの受渡確認票によってこれらの帳簿の記載に代用することも可能ですが、使用するマニフェストによっては不足する項目があります。
不足したり、帳簿の作成をしなかったなどの理由により罰則の規定もありますので、本記事を参考に帳簿についての理解を深めてください。

このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが産業廃棄物の帳簿に書くべき項目や、保管ルール、違反した際の罰則について分かりやすく解説しています。

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1.帳簿作成の義務がある事業者

帳簿は産業廃棄物の適正処理を推進するために作成するものです。
帳簿作成が義務付けられているのは次の事業者となります。

産業廃棄物処理施設設置者、又は同施設以外の焼却施設設置者
産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
特別管理産業廃棄物排出事業者(委託処理を行った場合を除く)
産業廃棄物収集運搬者 ・ 産業廃棄物処分業者
特別管理産業廃棄物収集運搬業者 ・ 特別管理産業廃棄物処分業者
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者(法第12条の77)
有害使用済機器保管等業者

2.帳簿の作成、備付け、閉鎖、保存

廃棄物処理法では、日々の処理業務を計画的に履行し、その結果を正確に把握するため、次のことを定めています。

(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに記載
業務区分に応じて必要な事項を記載(処理業者、特別管理産業廃棄物排出事業者、処理施設設置事業者等)
所定の時期までに記載
事業場ごとに作成
その事業場に備付け、1年ごとに閉鎖
閉鎖後5年間その事業場で保存

廃棄物の種類ごと、事業場ごとに作成し、1年ごとに閉鎖し、その後5年間保存しなくてはなりません。

3.産業廃棄物処理業者の記載事項と記載期限

産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の種類ごとに下記の事項を記載期限までに記載しなければなりません。 期日が無い事項も翌月までに記載しなければなりません。

収集または運搬したとき

この項目は産業廃棄物の収集運搬を行う事業者に義務付けられている項目です。

記載すべき事項 記載期限
収集又は運搬年月日 翌月末までに記載
マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号 交付日から10日以内
受入先ごとの受入量 翌月末までに記載
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末までに記載
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 翌月末までに記載

処分したとき

この項目は産業廃棄物の処分を行う事業者に義務付けられている項目です。

記載すべき事項 記載期限
受入または処分年月日 翌月末までに記載
マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号 交付日から10日以内
受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 翌月末までに記載
処分した場合には、処分方法ごとの処分量 翌月末までに記載
処分後の持出先ごとの持出量
(埋立処分又は海洋投入処分を除く)
翌月末までに記載

運搬を委託したとき (中間処理業者が委託する場合)

この項目は産業廃棄物の2次排出された産業廃棄物の運搬を委託した事業者に義務付けられている項目です。

記載すべき事項 記載期限
委託年月日 翌月末までに記載
受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末までに記載
マニフェストごとの交付年月日、交付番号 廃棄物の引渡しまでに記載
運搬先ごとの委託量 翌月末までに記載

処分を委託したとき (中間処理業者が委託する場合)

この項目は産業廃棄物の2次排出された産業廃棄物の処分を委託した事業者に義務付けられている項目です。

記載すべき事項 記載期限
委託年月日 翌月末までに記載
受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末までに記載
マニフェストごとの交付年月日、交付番号 廃棄物の引渡しまでに記載
マニフェストごとの、交付または回付されて受け入れた産業廃棄物に係るマニフェストの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号 廃棄物の引渡しまでに記載
マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物の処分を委託した者の氏名又は名称、登録番号 廃棄物の引渡しまでに記載
情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に関わるマニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日、交付番号 廃棄物の引渡しまでに記載
情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物の処分を委託した者の氏名又は名称、登録番号(施行規則第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分) 廃棄物の引渡しまでに記載
受託者ごとの委託の内容及び委託量 翌月末までに記載

4.特別管理産業廃棄物 排出事業者の帳簿

特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の事項を帳簿に記載したければなりません。
ただし、委託処理を行った場合は、帳簿に記載する必要はありません。
また、事業場ごとに翌月末までに記載し、1年ごとに閉鎖し、その後5年間の保存義務があります。

運搬したとき

記載すべき事項 記載期限
特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称、所在地 翌月末までに記載
運搬年月日 翌月末までに記載
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末までに記載
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出 翌月末までに記載

処分したとき

記載すべき事項 記載期限
特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称、所在地 翌月末までに記載
処分年月日 翌月末までに記載
処分方法ごとの処分量 翌月末までに記載
処分後の産業廃棄物の持出先ごとの搬出量(埋立処分を除く) 翌月末までに記載

5.産業廃棄物処理施設を設置している事業者等の帳簿

産業廃棄物処理施設を設置している事業者、又は同施設以外の焼却施設設置者及び事業場の外において自ら産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者は、産業廃棄物の種類ごとにそれぞれ下記の表の左の区分に応じた右の欄の記載すべき事項を帳簿に記載しなければなりません。

産業廃棄物処理施設又は同施設以外の焼却施設を設置している事業者

区分 記載すべき事項
処分をしたとき
  1. 1.処分年月日
  2. 2.処分方法ごとの処分量
  3. 3.処分後の産業廃棄物の持出先ごとの排出量
    (埋立て処分及び海洋投入処分を除く)

産業廃棄物を生ずる事業場の外において
自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

区分 記載すべき事項
運搬をしたとき
  1. 1.産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 2.運搬年月日
  3. 3.運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 4.積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの排出量
処分をしたとき
  1. 1.産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 2.処分年月日
  3. 3.処分方法ごとの処分量
  4. 4.処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
    (埋立て処分及び海洋投入処分を除く)

6.帳簿を作らなかった場合の罰則

ここまで説明した通り、産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務があります。
帳簿を作成しなかったり、あるいは虚偽の記載をした場合、または保存義務を怠った場合は法令違反とみなされ、その処理業者は30万円以下の罰金の対象となります。

また、排出事業者も、特別管理産業廃棄物を排出する場合や、産業廃棄物処理施設を設置している場合にも、帳簿を作成する義務があります。
帳簿を作成しなかったり、あるいは虚偽の記載をした場合、または保存義務を怠った場合にも産業廃棄物処理業者と同様に、その排出事業者は30万円以下の罰金の対象となります。

○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は5年間保存をしなかったときは、三十万円以下の罰金に処する。
・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
(廃棄物処理法第30条1項)

これらの帳簿は、行政による立入検査の際に提出を求められることもあり、重要な証拠書類となりますので、適切に作成、閉鎖、保管をしましょう。

7.電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について

「電子マニフェストを利用した場合には帳簿の記載や、備付け、保存義務が免除される」と解釈されている方も多いと思いますが、免除されません!
電子マニフェストを利用した場合でも産業廃棄物に係る帳簿の記載、備付け、保存の義務については従来通り廃棄物処理法の規定の適用が有ります。

冒頭で説明したとおり、紙マニフェストや電子マニフェストの受渡確認票又はデータのダウンロードによって、帳簿の記載に代用することが可能です。
これらの紙マニフェストや電子マニフェストの受渡確認票を帳簿の記載に代用する場合は、必要事項を満たしているかよく確認をし、不足事項を追記する等、補足を行う必要があります。

8.よくある質問

産業廃棄物の帳簿の記載例やテンプレートなどの様式はありますか?

本ページで説明した記載事項が補完されていれば、決まった様式は有りません。
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電子マニフェストを使用した場合の帳簿の作成はどのように行ったらいいですか?

電子マニフェストの管理システムを使えば、紙マニフェストと同じように入力するだけで、帳簿の作成を簡単に行うことができます。

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