SMS産廃コラム

年次行政報告とは

年次行政報告

産業廃棄物を排出する事業者にとって春というのは少し憂鬱な時期なのではないでしょうか?

6月の紫陽花

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、この報告書は排出事業者が1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況を報告書にまとめ、6月30日までに行政に提出するというものです。

この報告が必要な排出事業者は前年度1年間(前年4月1日~今年3月31日)に紙マニフェストを交付したすべての排出事業者で、産業廃棄物の量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付すれば、この報告書を提出する義務が生じます。

委託先の処理業者がマニフェストを用意するケースが多く見受けられますが、本来発行すべきは『排出事業者』です。
マニフェストに関する知識不足や、作成の手間など排出事業者にとって負担となるため、処理業者が発行を代行するパターンがスタンダートとなっています。
しかし、あくまでも代行のため、交付やその記載内容に対し責任を問われるのは製造工場や建設工事を発注した元請や処理後の残さが出る中間処理業者などの「排出事業者」です。

この他にも、収取運搬業者や処分業者には廃棄物収集運搬実績報告書や廃棄物処分実績報告書の提出義務が発生する行政もあります。この期間は日常業務のほかに集計作業で残業が増え、憂鬱な時期を過ごしている事業者も多いのではないでしょうか?

このページでは最大級の利用者数を誇る業務改善システムをつくる株式会社エスエムエスが年次行政報告の仕組みから効率の良い集計作業についてわかりやすく解説しています。

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1.廃棄物管理票交付等状況報告書とは

廃棄物処理法では、すべての排出事業者が果たすべき義務についての条文が記されています。

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(廃棄物処理法第12条の3第7項)

この条文は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等)について都道府県知事等への報告が義務付けられています。

排出事業者が都道府県知事等へ報告

大事なことですのでもう一度言いますが、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成し、行政へ提出する義務があるのは、マニフェストを交付する義務がある「排出事業者」です。
マニフェストを交付する義務があるのが廃棄物を出している排出事業者なので、産業廃棄物管理票交付等状況報告書も排出事業者が作成し、行政に報告しなくてはいけません。
作成にあたっては委託した処理業者に相談することはできると思いますが、提出義務は排出事業者にあります。

報告書に記載の内容

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記載する内容は、「誰が、どこから、何を、どれくらい、誰に」委託したか?を記載します。一例ではありますが、記載内容を挙げます。

誰が 排出事業者の名称・住所・連絡先
どこから 排出事業場の名称・所在地・事業の業種
何を 産業廃棄物の種類
どれくらい 排出量・マニフェストの交付枚数
誰に 収集運搬を委託した事業者の許可番号・氏名又は名称
処分を委託した事業者の許可番号・氏名又は名称
運搬先の住所

これらの5つの項目を記載する必要があります。 所轄行政のホームページなどでは報告様式をダウンロードできる場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

産業廃棄物交付等状況報告書のテンプレート産業廃棄物交付等状況報告書(サンプル)

どの行政に提出するのか?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出するのは排出事業者の所在地・住所ではなく、産業廃棄物を排出した場所、すなわち排出事業場の所在地を管轄する行政への提出です。
ここで注意が必要なのですが、提出先の行政というのは必ずしも都道府県という訳ではありません。廃棄物処理法で規定されている政令市は一般的に言う政令指定都市とは異なります。排出事業場がどこの管轄行政になるのか不安な方はこちらをご参考ください。
都道府県・政令市の所轄部署一覧(日本産業廃棄物処理振興センター)

いつまでに提出するのか?

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限は毎年6月30日までと廃棄物処理法で定められています。
前年4月1日から今年3月31日の1年間に交付したマニフェストの状況を、今年の6月30日までに提出となります。これは全国一律で定められていて、各行政によっての例外はありません。
提出方法は郵送または持参しての受付になる行政が多いようです。また、行政によっては電子申請システムを使っての提出が可能なところもありますので、所轄行政のホームページなどで提出方法を確認しておきましょう。

電子マニフェストの場合

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告が必要なのは紙マニフェストの交付状況等です。
前年4月1日から今年3月31日の1年間に1枚でも紙マニフェストを交付した場合、その量に関わらず報告対象となりますが、電子マニフェストを使用した場合は、この報告は必要ありません。
電子マニフェストシステムを運営している日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が代わりに報告する仕組みになっています。

提出を忘れたり、遅れてしまった場合

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告は廃棄物処理法で定められている義務事項です。
義務を怠った場合には、都道府県知事等から督促(必要な措置を講ずるよう勧告)されたり、勧告命令に従わない場合には、その旨が公表されたりします。また、改善命令がある場合や、改善命令に従わない場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合もありますので、準備を怠らずに期限内に提出をしましょう。

2.収集運搬に係る実績報告書

収集運搬実績報告書とは

各都道府県や各政令市では、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬事業者へ1年間の運搬実績について報告するよう定めている場合があります。
規定によっては廃棄物を積み込んだ場所や積み下ろした場所など、さまざまは提出先がありますので注意が必要です。
また、報告期間と提出期限については廃棄物管理票交付等状況報告書と同じく、前年度(4月~3月)分を毎年6月30日までとしています。

収集運搬を業として行う場合の実績のみが対象となりますので自社運搬(排出した廃棄物を自ら運搬した分)については報告が不要になります。
また、各都道府県等によっては産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬実勢報告の対象は積替え保管の許可を有している廃棄物の種類のみになることもあります。

その他にも運搬実績がない場合でも報告書の提出が必要な行政もありますので、積み込んだ所轄行政や積み下ろした所轄行政のホームページ等を確認しておきましょう。

提出先の行政については各都道府県知事か政令市長となっていることが多く、どの管轄行政に該当するかは、事業場のある地域や積み下ろした先の地域、積み込んだ地域の管轄行政に問い合わせてみましょう。

報告書に記載の内容

記入様式については報告先の各行政で定められている場合がありますので、各行政のホームページで確認しておくとよいでしょう。
宛名には各都道府県知事や政令市長を記載しますが、選挙などによって変更されていることもありますので、毎年確認する必要があります。
また、運搬量や排出量の単位はトン(t)での記入など定められている場合がありますので、他の単位を使い処理している場合には換算します。

年月日

実際に持参・発送する年月日を記載します。

報告者

許可証に記載された住所・氏名を記載します。 電話番号は本社の代表番号を記載します。

許可情報

許可の種類・許可年月日・許可番号を記載します。

種類

マニフェストに記載されている産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類を記載します。

委託者

排出事業者の名称・排出事業場の所在地・受託量(トン)を記載します。
 他の収集運搬業者から再委託を受けた場合は、その収集運搬業者について許可番号を含めて記載します。

運搬先

廃棄物を搬入した先の処分業者の名称・処分場の所在地とその運搬量を記載します。

引渡した者

受入を契約した相手方の許可番号・名称・本社住所及び引渡し量を記載します。
 また、他の収集運搬業者へ再委託した場合は、その業者の許可番号、名称・本社住所(積替え保管の場合は保管場所所在地)及び引渡し量を記載します。

産業廃棄物運搬実績報告書のテンプレート産業廃棄物運搬実績報告書(サンプル)

3.処理に係る実績報告書

産業廃棄物処理実績報告書とは

各都道府県や各政令市では、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理業者へ1年間の運搬実績について報告するよう定めている場合があります。

都道府県や政令市によっては産業廃棄物処理実績報告書の中に収集運搬実績報告書が含まれている場合や、処理・収集運搬・処分とそれぞれまとめる必要がある場合などがあります。
所轄行政のホームページなどを確認する必要があります。
また、報告期間と提出期限については廃棄物管理票交付等状況報告書と同じく、前年度(4月~3月)分を毎年6月30日までとしています。

提出先の行政については各都道府県知事か政令市長となっていることが多く、どの管轄行政に該当するかは、事業場のある地域の管轄行政に問い合わせてみましょう。

報告書に記載の内容

記入様式については報告先の各行政で定められている場合がありますので、各行政のホームページで確認しておくとよいでしょう。
宛名には各都道府県知事や政令市長を記載しますが、選挙などによって変更されていることもありますので、毎年確認する必要があります。
また、運搬量や排出量の単位はトン(t)での記入など定められている場合がありますので、他の単位を使い処理している場合には換算します。

この項目では廃棄物処理法第15条に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業場を有する事業者が処理実績について記載する内容を一例として紹介します。

年月日

実際に持参・発送する年月日を記載します。

報告者

許可証に記載された住所・氏名を記載します。 電話番号は本社の代表番号を記載します。

許可情報

許可の種類・許可年月日・許可番号を記載します。

種類

マニフェストに記載されている産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類を記載します。許可を受けたものの処理を行わなかった品目については品目を記載し、その脇に「処理実績なし」と付記します。

委託者

排出事業場の名称・排出事業場の所在地・受託量を記載します。 他の処分業者から再委託を受けた場合はその処分業者について許可番号を含めて記載します。

処分・処理

当該廃棄物の処分方法、処分した量、処分後の廃棄物の量(中間処理の場合のみ)、処理施設の所在地を記載します。

受託者

処分後の廃棄物(燃え殻やシュレッダーダスト等)を委託した処分業者について記載します。その場合、一番右の※欄に(残)と付記します。他の処分業者に再委託した場合、その業者について記載します。

産業廃棄物中間処分実績報告書のテンプレート産業廃棄物中間処分実績報告書(サンプル) 産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書のテンプレート産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書(サンプル)

4.手間のかかる作業

これらの紹介したとおり、各報告書はマニフェストごと、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとなど様々な方法で集計しまとめる必要があります。さらに提出先が複数に渡っている場合はそれぞれの提出先行政ごとに書類を作成します。

各都道府県別の様式をホームページなどからダウンロードし、1年分のマニフェストを一枚一枚めくりながら集計し、エクセルなどの表計算ソフトを使い集計した数量を入力していく作業になります。
2~3枚のマニフェストしか交付していないならまだしも、1日で20枚も30枚も処理している事業者では1年分のマニフェストは膨大な枚数になります。
これを4月から始めて6月30日までに報告書にまとめるわけです。
管理票の誤記に気も使いますし、記載漏れにも注意が必要です。

換算係数との戦い

産業廃棄物管理票交付等状況報告書や、収集運搬実績報告書や処分実績報告書を含む処理実績報告書に記載する廃棄物の数量は単位をトン(t)で記載することとなっている場合がほとんどです。しかし、マニフェストに記載している単位には立米(㎥)やその他の単位が存在していることもあります。
この報告書を作成する際には、これら立米やトン以外の単位をトンへ変換(換算)しなくてはなりません。中には換算係数表などから種類ごとに確認し、電卓で計算している方もいますが、これでは時間もかなり掛かります。

換算係数

この作業だけを見ても担当者の負担ばかりですが、記載漏れや誤記の注意をしていて、日常業務に支障が出ることで、従業員のモチベーションが下がり、離職し、以前の担当者が居ないため何もわからないまま後任の担当者が集計をすることで、余計に時間がかかります。人件費も嵩み企業にとってはマイナスな循環環境となってしまいます。

目に見えづらい手間もコストです。コスト=お金です。

どうせお金をかけるならと、マニフェストの集計から換算、報告書の作成を行政書士に依頼をしている方も多いのではないでしょうか?
1年に1回とはいえ、毎年10万円近く、多い時にはそれ以上コストが掛かってますよ!

5.効率の良い集計と報告書作成

産業廃棄物処理業者については帳簿の作成・閉鎖・備付け・保存の義務もあります。
毎月の帳簿作成を行うことで、毎年の行政報告書の作成も少し効率化できます。

とはいえ、毎月の帳簿の作成も手間がかかります。

エスエムエスの産廃ソフトを利用する

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手間のかかる行政報告用の資料を作成する機能紙マニフェストと電子マニフェストを区別し集計可能多数の行政機関が指定する様式にも印字可能(※未対応地域は汎用版でご利用できます)行政報告書類がエクセルで出力され印刷可能

6.よくある質問

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